第1条
当会の名称は「フラスコ」とする。
第2条
フラスコは、その事務局を東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-27-3 株式会社シナジーブレイン(以下、シナジーブレイン)内に置く。
第3条
フラスコは「誰もが自由で、好奇心あふれる生き方ができる世界を創る」をミッションとするコミュニティ・プラットフォームであり、会員組織である。
第1条
会員は「学ぶ」「教える」「成功する」の3ステップで質の高い学びや良い刺激を与えながら互いに支え合い、仲間を集めて信用を溜めることで自分のコミュニティを育て、それぞれの価値観にあった成功を目指す。
第2条
フラスコは、前条の目的を達するために以下の活動を行う。
(1) コミュニティ・プラットフォーム・システム(以下、システム)の運営 (2) 特典ポイントの管理と委託料の支払 (3) 各種イベントの企画、運営 (4) 各種メディアによる情報発信 (5) テキスト、DVD、音声ファイル等の著作物、出版物の制作、販売 (6) 会員の募集と教育、情報の管理 (7) その他、前条の目的を達するために必要な一切の活動
第3条
フラスコでは、以下の行為を固く禁ずる。
(1)意図的に嘘をつくこと (2) 強引な売り込み等による迷惑行為 (3)商品の販売を含むネットワークビジネスに関する活動(4)特定の宗教への勧誘を目的とした活動(5)政治活動(6)過度に投機的な投資商品あるいはリスクの説明が適正になされない投資への勧誘
第1条
フラスコは、シナジーブレインが任命する「代表者」が運営を統括する。なお、2018年3月1日以降の代表者はシナジーブレイン代表取締役、安田修とする。
第2条
事務局は、代表者の指示に基づき、事務業務を行なう。代表者および事務局(以下、代表者等)はその業務を、他者に委託することができる。
第3条 フラスコは代表者等がこれを運営し、代表者より委託を受けた共同代表、フラスコノートコーチ(以下、コーチ)、コミュニティリーダー(以下、3つの役職を総称して、各役職者)がこれを補助する。各種委託には、業務委託契約書もしくは会則に定められた、あるいは代表者等が適切と判断する金額の委託料を支払うことがある。
第4条
代表者等は、フラスコの運営補助を行う目的で、正会員の中から各役職者を任命、また罷免することができる。
第5条
共同代表は、あらゆる役職を兼ねる存在である。代表者の指示により、代表者等の業務を代行することができる。以下、共同代表の権限にはコーチの権限全てを含むものとする。
第6条
コーチは代表者の指示により、代表者等の業務の一部を代行することができ、会員に対して有料でセッションを実施できる。
第7条
会員は原則として1人1つのコミュニティを設立できる権利を有する。ただし、代表者が特に認めた場合には複数コミュニティを有することができる。
第1条
入会はフラスコの趣旨に賛同し、正会員会則(以下、会則)を確認の上でシステムより入会申込を行い、当会則に定められた会費を納めた者に限る。その者が所定の審査を通過した時点で、当会の正会員資格を得る。以下、特に断らない場合には会員とは正会員を指すこととし、無料会員については別途「無料会員会則」に定める。
第2条
入会申し込みを実施した日から、退会の手続きを完了した時点までを会員資格の有効期限とする。
第3条
1ヶ月間に渡って会費の支払いが遅延した場合や会則違反があった場合等、代表者等の判断により強制退会となったり、特典やシステムの利用権などが予告なく停止されることがあるが、会員はそのことによって費用の支払い義務を免れない。
第4条
会員には、メールマガジン「フラスコ通信」が登録後、配信される。
第5条
退会を希望する会員は、システム上の手続きで退会が可能である。退会は必ずシステム上で行うものとし、口頭・文章を問わず、代表者等への連絡によっては退会手続きとはみなされない。ここで言う退会は正会員から無料会員への変更を指し、無料会員からの退会を希望する場合には無料会員会則に従い、システム上で別途手続きが必要である。
第6条
将来にコミュニティイベントの開催もしくは参加をシステム上で登録している場合、複数のコミュニティに所属している場合、自らコミュニティを管理している場合は、退会することができない。会員は、退会を希望する場合にはあらかじめシステム上で自らそれらの状況を解消することとする。
第7条
会員が次の各号のいずれかに該当した場合、代表者等からの通告により会員の資格を即時、失うものとする。ただし、代表者等により軽微と判断される場合は、警告に止めることがある。
(1) フラスコ及びその会員の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき (2) 重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認めたとき (3) 会員相互の和を乱したり、強引な販売行為を行う、守秘義務に反するなど、フラスコの趣旨に反する行為をしたとき (4)第2章に定める禁止事項に該当する行為をしたとき (5) 入会金及び会費を滞納したとき (6)第8条(反社会的勢力の排除)に反したとき (7)会則に違反し、改善が認められないとき (8)その他、事務局もしくは代表者が特に退会の必要性を認めたとき
第8条
会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
第9条
会員は、国内・海外など居住地を問わずに入会することができる。但し、少なくとも当面の間はサービスは日本法・日本通貨・日本語に基づき提供され、その居住地によって、特定の商品・サービスの提供がうけられないなどの制約を受ける場合があることを了承する。
第10条
会員はフラスコの行う活動について、代表者等に対して提案、要望を伝えることができるものとする。
第11条
会員は、会員資格を保持する限り無料および各種割引価格でのサービスを受けることができるが、その利用方法については代表者等からの指示に従うものとする。
第1条
会員のステージには「学ぶステージ」「教えるステージ」「成功するステージ」の3種類あり、会費と各種特典が異なる。また、各ステージに応じた有料の研修を毎年受講することとする。入会時には、「学ぶステージ」に設定されており、ステージの変更は会員が自ら、システムにより行うことができる。口頭・文書を問わず、代表者等への連絡によっては変更手続きとはみなされない。
第2条
ステージの変更はいつでも可能だが、変更により特典ポイント(後述)がマイナスになる場合や、各ステージ固有の権限を行使する途上にある場合は変更することができない。
第3条
「学ぶステージ」は学びや交流、趣味やライフワークの普及を主な目的とした正会員を対象としており、月会費2,700円(税込、以下同)を支払うことにより特典3,000ポイントが毎月付与される。1つのコミュニティ作成と、後述のシステム登録を実施することにより月1回のイベントを実施することができる。ただし、イベントに関連して総額10万円を超える商品・サービスの販売をすることができない。有料(3,000円)の「学ぶ研修」を年1回、初回は入会から2ヶ月以内に受講することとする。
第4条
「教えるステージ」はビジネスへの活用やコンテンツの教育を主な目的とした正会員を対象としており、月会費5,000円を支払うことにより特典5,000ポイントが毎月付与される。1つのコミュニティ作成と、後述のシステム登録を実施することにより月5回までのイベントを実施することができる。有料(5,000円)の「教える・成功する」研修を年1回、初回はステージアップから2ヶ月以内に受講することとする。
第5条
「成功するステージ」はビジネスの拡大目的やフラスコの運営をともに担うパートナーとして活動する正会員を対象としており、月会費10,000円を支払うことにより特典10,000ポイントが毎月付与される。希望すれば3つのコミュニティと、後述のシステム登録を実施することにより月5回までのイベントを実施することができる。また、システム登録をすることによりオンラインサロンを作成することができる。有料(5,000円)の「教える・成功する」研修を年1回、初回はステージアップから2ヶ月以内に受講することとする。
第6条
各研修は、時期が重複する場合にはより上位にあるもののみ受講すれば、足るものとする。例えば、「成功するステージ」のメンバーは年に1度、「教える・成功する研修」のみを受講することとする。これは、他の研修を任意で受講することや、年に複数回同一の研修を受講することを妨げるものではない。
第7条
システム登録とは、27,500円のシステム登録料を支払うことにより、フラスコシステム上でイベントを実施することが可能になることを指す。成功するステージのメンバーは、システム登録によりオンラインサロンを作成できるようになる。手続きは、システム上で実施できる。
第1条
会員は、原則としてクレジットカードで月会費を納入する。月会費は前章でステージごとに定められた額とする。また、代表者が特に認めた場合、会費は現金以外の電子通貨等で支払うことができるものとする。
第2条
会費は月末払いにて、翌月分を前払いするものとする。月途中の入会の場合には日割り計算はせず、当月分の会費支払いが発生し、次回支払は当月末とする。また、支払方法の変更を希望する場合には、更新日までにシステム上で変更することとする。
第3条
会員は、1年分の会費を前払いすることを選択できる。その場合は、契約当初において前章で定められた月会費12ヶ月分をあらかじめ支払う。年の途中で退会した場合にも残期間相当分の返金はなされない。銀行振込での支払は、年払いのみとする。年払いの更新は翌年の申込同月の末(以降、翌年同月末)とする。年の途中のステージアップの場合は前払分の会費が無効となることはなく、代表者等の判断により必要な費用の調整を実施することとする。
第4条
会費を始め各種のサービス対価は、税制の変更や経済情勢等の変化に伴って、変更されることがある。その場合は、代表者等は会員に対して予め告知するものとする。
第5条
会員資格は会員からの退会手続きがない限り、自動的に更新され、会員は会費の支払義務を負う。会費は代表者等の判断に基づき、委託料や会の運営、広報活動等に使用され、代表者等に過失がある場合を除き、いかなるときもシナジーブレインは会員への会費の返還義務を負わない。
第6条
会費の支払はクレジットカードや銀行口座の履歴、その他システムの支払履歴で確認することとし、原則として事務局から領収証は発行しない。これは、各種イベントへの参加も同様とする。
第7条
会員は月会費の支払い(年払いの場合は初回支払い時と毎月末の到来)時に毎回、特典ポイントを得ることができる。特典はシステムにおいて管理され、フラスコ内において、1ポイントは1円の割引をイベント等において受けられる価値を持つ。ポイントの使用は原則としてシステムを通じて行うものとし、使用可能単位は500ポイント刻みとする。ただしポイントは、付与から一定期間(付与日を含まない月末を2回経過後の月末まで、最長3ヶ月)以内に使用しない場合には権利が消滅する。
第8条
代表者は、フラスコの発展に寄与すると判断した場合には特典ポイントおよび委託料を自らを含む会員に対して任意に付与することができる。新規入会者には2,000ポイントの入会ボーナスが付与されるが、再入会時には付与されない。
第9条
会費・ポイントについて不正をしたものは、その額の多寡を問わず即時退会処分とする。
第1条
会員による紹介により新たな会員が加入した際には、シナジーブレインは紹介者に対して2,000ポイントをシステム上で付与する。ただし、再入会は除く。紹介による委託料については代表者等にて認識・連絡を行うものとし、会員からの申請を要しない。
なお、無料会員登録時と正会員登録時で紹介者が異なる場合、それぞれに対して1,000ポイントずつを付与する。紹介者が誰であるかの判断は、システム上のデータ等を参考に、代表者等が決定する。
第2条
コミュニティイベントとは、コミュニティリーダーがシステムへの登録をした複数人が参加できる形式の有料・無料のイベントである。支払いやポイントのやりとりを含むイベントに関連するトラブルについて、代表者等は一切の責任を負わない。ただし、トラブルがシステム上の不具合に起因する場合には、代表者等はその解決に向けて努力するものとする。
第3条
セッションとは、コーチが正会員に対して1対1で実施する30分以上、料金5万円以下のコーチングその他のセッションを指す。対面・Skype・電話等の形式は問わないが、同時に複数人を相手に行うグループディスカッションはセッションとは認めない。
第4条
代表者等と各役職者はガイドラインに定めるフラスコ運営上の役割を担い、シナジーブレインからシステムを通じてその対価を委託料として受け取る。
第5条
会員は、第2条から第4条に定めるサービスを提供し、権利が発生した委託料についてシステム上で支払請求の申請をすることにより、委託料をシナジーブレインから受け取ることができる。
会員は、システム上の請求を行わないことにより、委託料の受取権利を放棄することができる。なお、申請がなされずに発生後一定期間(月末を2回経過後の月末まで、最長3ヶ月)を経過した委託料は受取権利を放棄したものと見做される。
第6条
事務局はシステム上の請求を受けた翌月の15日までに会員に対して銀行振込により委託料を支払う。振込手数料については会員が負担するものとする。なお、委託料の受け取りに関して発生しうる税制上等の問題については、シナジーブレインおよび代表者等は一切の責任を負わない。また、代表者が特に認めかつ受け手と合意した場合には、委託料は他の費用と相殺ないしは現金以外の電子通貨等で支払う場合がある。
第7条
委託料について不正をしたものは、その額の多寡を問わず即時退会処分とする。
第1条
コミュニティの設立は、システム上で行う。代表者等はコミュニティの運営について意見を述べることができ、会則違反があった場合や、コミュニティの活動がフラスコの趣旨に反する場合、コミュニティが休眠状態にあると判断した場合等にはコミュニティを解散することができる。コミュニティリーダーは、いつでも自らが運営するコミュニティを解散することができる。
第2条
コミュニティの存在および参加者は、システム上でこれを認識する。コミュニティリーダーはFacebookグループ等を合わせて作成することができる。Facebookグループ等の名称は任意だが、コミュニティとの関係性を保つこととする。また、コミュニティリーダーはコミュニティメンバーとFacebookグループのメンバーを極力、一致させる努力をすることとする。
第3条
コミュニティへの参加者は、フラスコの正会員もしくは無料会員であることを要する。コミュニティリーダーは、理由を説明することなく特定の会員のコミュニティ加入希望を拒否することができる。参加者は、いつでも自らの意志によりコミュニティを退出することができる。
第4条
コミュニティリーダーが退会するときは、システム上のコミュニティは自動的に削除される。コミュニティリーダーは自ら、コミュニティメンバーへの通知とFacebookグループの削除を実施する。
第5条
有料コミュニティ(以下、オンラインサロン)として代表者等が特に認めたものを除き、コミュニティへの加入により会員からイベント参加費以外の追加費用を徴収することは禁止する。有料・無料のコミュニティイベント開催はいずれも可能であるが、コミュニティリーダーは、メンバーにイベントや他の団体への参加、メルマガの購読等を強制することはできない。
第6条
会員は「フラスコ正会員」と「フラスコ無料会員」の両コミュニティに自動的に参加となり、会員期間中は退出することができない。この他にも複数のコミュニティに同時に加入することができ、またそれ以外のコミュニティに属さないことも自由である。
第7条
代表者自らもしくは「成功する」ステージの会員は、オンラインサロンを設立することができる。オンラインサロンの設立には、システム登録を要する。
オンランサロンの参加者(以下、メンバー)は毎月月初に在籍しているオンラインサロンごとに定められた料金をポイントもしくはクレジットカード決済により支払い、オンラインサロンのコミュニティリーダー(以下、オーナー)はその金額の請求可能委託料を受け取る。
フラスコ事務局への手数料はオーナーに加算される請求可能委託料の10%(500ポイント未満の端数は500ポイント単位に切り上げ)であり、手数料相当額は原則としてポイントで支払うこととし、ポイントが不足する場合には委託料による支払いもしくは別途決済を要する。
第8条
オンラインサロンはオーナーの責任において運営され、料金に対する価値の提供についてはオーナーとメンバーの間で解決されるものとする。代表者等はそのサービスの質に関しては一切の責任を追わない。メンバーは正会員であれば複数のオンラインサロンに参加することができ、またいつでも、システムからオンラインサロンを退出することができる。
メンバーはオンラインサロンへの参加時に1ヶ月分の料金全額を決済し、月の途中であっても日割計算は行われない。メンバーの会費支払いが滞った場合にはそのメンバーはオンラインサロンからは強制的に退出となり、オーナーへの支払いは停止される。その場合でもメンバーのフラスコへの支払い義務は免除されない。
第1条
イベントの実施についてはコミュニティリーダーに委ねる。誠意と責任をもって実施し、イベントに関するあらゆるトラブルは、参加者と主催者であるコミュニティリーダーの間で解決するものとする。
第2条
イベント料金に関しては、前払を推奨する。特にポイントの使用は、前払に限られる。キャンセルポリシーについて特に定めが無い場合、フラスコ内でのイベントについては申込後のキャンセルに関しては原則として返金を要しないものとする。ただし、主催者側の都合によるキャンセルや変更の場合は当然ながら、コミュニティリーダーは返金の義務を負うものとする。
第3条
代表者自ら、もしくは共同代表に対して代表者が特に認めるとき、イベントシステムを用いたクラウドファンディングを実施することができる。クラウドファンディングの実施者は手数料として、ポイントを含む支援総額の10%を手数料相当額として、期限後に代表者の指定する方法でシナジーブレインに対して支払うものとする。
第4条
クラウドファンディングのリターン(支援額に対する対価としてのサービス)の提供については実施者の責任においてなされるものとし、代表者等はリターンの履行に関して一切の責任を追わないものとする。また、クラウドファンディングは原則として購入型であるが、課税については参加者が自ら責任を追うものとし、発生する可能性のある課税について代表者等は一切の責任を追わないものとする。
第1条
会員はフラスコの活動を通じて知り得た他の会員のアイデアや固有情報を当会の趣旨に反して利用しないものとし、また当会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。
第2条
会員は自らの責任において活動することとし、人間関係・金銭関係等のトラブルは会員間、コミュニティ内でそれを解決することに努める。発生したいかなる損害、不都合について、シナジーブレインや代表者等および他の会員等の関係者に損害賠償を請求しないものとする。
第1条
当会則に記載のない事項についても、フラスコサイトに記載された内容(各ガイドラインを含む)、「フラスコ正会員」Facebookグループに掲載された内容は、会員に対して適用される。その内容に相互に矛盾がある場合には、当会則が最優先とし、次いでフラスコサイトに記載された内容を優先して適用することとする。
第2条
本会則の変更及びフラスコの運営に必要な規定外事項の取り扱いは、代表者等がこれを決定する。会則はその時点で最新のものを優先して適用する。
第3条
旧人生計画フォーラム会員と一般社団法人人生計画協会との権利義務は、原則として人生計画協会からシナジーブレインへの事業譲渡によりフラスコ会員として引き継がれる。
第4条
本会則に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。